
※介護保険 65歳以上の要支援・要介護と認定された方
40歳~64歳で特定疾病による要支援・要介護と認定された方
※医療保険 40歳未満の方、要支援・要介護に該当しない方等
※その他

費用は、訪問看護費と加算の合計となり、訪問の頻度・滞在時間・場所などで異なります。
※介護保険(要介護)の方
30分未満 470単位
30分~1時間 821単位
1時間~1時間30分 1125単位
※介護保険(要支援)の方
30分未満 450単位
30分~1時間 792単位
1時間~1時間30分 1087単位
各種加算(看護体制・状態・条件によります)
※医療保険・健康保険の方
自己負担割合に応じた額となります。
☆介護保険の対象になるか、医療保険の対象になるか、病状に応じて異なりますので、お問い合わせください。
ケアマネージャー様もお気軽にお問い合わせください。
重要事項説明書
訪問看護サービスの提供開始に当たり重要事項を説明します。
1 事業所の概要
法人の名称
株式会社エリア
事業所名
訪問看護ステーションエリア
代表者名
代表取締役 小宮 惠子
所在地
神奈川県足柄上郡開成町吉田島1785-3
指定事業所番号
神奈川県1490044号
管理者
髙川広子
電話番号
0465-82-1888
業務の概要
訪問看護
サービス提供地域
開成町・松田町・山北町・大井町・南足柄市・小田原市
併設サービス
居宅介護支援
2 運営規定の概要
(1)事業の目的
指定訪問看護ステーションエリア(以下「事業者」とします)は、介護保険法、健康保険法等各法の
趣旨に従い利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持
または向上を目指すことを目的とします。
(2)運営の方針
①事業者は利用者の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
よう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持または向上を目指します。
②事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提
供するよう努めます。
③訪問看護の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿
密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
(3)事業計画及び財務内容の開示
事業計画及び財務内容について、利用者及びその家族に限らず全ての方に対しご要望に
応じて開示します。
3 訪問看護ステーションの職員体制等
職種
従事するサービス種類、業務
人員
管理者
職員管理、業務管理
1名
看護師職員
訪問看護
8名(常勤5名、非常勤3名)
相談担当職員
相談、苦情等の対応
1名(常勤1名、非常勤0名)
事務担当職員
訪問看護事業事務
2名(常勤1名、非常勤1名)
4 営業時間
平日
営業時間
8:30~17:15
- 土曜・日曜、休日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。
- ただし、利用者の特別な事情による場合は相談に応じます。
5 提供サービスの概要
①病状、障害の観察 ②主治医の指示による医療的処置の実施、相談指導
③日常生活の支援 ④服薬管理 ⑤認知症の看護 ⑥機能訓練の実施と相談
⑦ターミナルケア ⑧ケアマネージャー・サービス事業者との連絡調整
⑨保険外訪問看護
6 訪問看護の利用料(介護保険、医療保険の法定利用料に基づく金額)
☆利用料 (別紙料金表)
(1)介護保険、各種健康保険、労災保険、公費医療制度が適用されます。自己負担割合を確認します
ので、介護保険被保険者証、介護負担割合証・康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証・
福祉医療証・特定医療費(指定難病)医療受給者証・限度額適用認定証をご提示下さい。
(2)利用者負担金は関係法令に基づいて定められるため、契約期間中に関係法令が改定された場合には、
改定後の金額を適用するものとします。
※サービスに対する利用者負担金は、別紙に記載するとおりとします。
☆その他の利用料
差額費用、実費負担費用 (別紙料金表)
7 緊急時訪問看護可算(介護保険) 24時間対応体制加算(医療保険)の算定
全ての利用者とその家族等に対して、24時間連絡体制(利用者またはその家族等から電話等により
看護に 関する意見を求められた場合に常時対応できる体制)にあって、かつ
計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制を整えています。ただし、
他の事業所から緊急時訪問看護加算(介護保険)24時間対応体制加算(医療保険)に係る訪問看護を
受けている場合を除きます。
8 事故発生時の対応
(1)体調の急変、事故または自然災害等が発生した場合には、利用者の状況を把握し、速やかに家族と 連絡を取り、主治医と連携のうえ必要な措置を講じます。
(2)サービスの提供に当たって利用者に賠償すべき損害を与えた場合には損害賠償を速やかに行います。 ただし自らの責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではありません。
9 暴力への対応
利用者とともに看護師等の人権を守る観点から、利用者及び家族の著しい迷惑行為、暴
言暴力、ハラスメント等の行為があったときはサービスを中止することがあります。
10 相談窓口・苦情対応
(1)事業者は、利用者又はその家族から苦情の申出があった場合は速やかに対応します。
苦情申し立てを行ったことを理由としていかなる不利益、不公平な対応も致しません。
(2)サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。
訪問看護ステーションエリア
TEL 0465-82-1888
FAX 0465-82-1810
相談員 小宮 惠子
対応時間 営業日の8:30~17:15
介護保険サービスを利用する方は、次の機関において苦情申出等ができます。
各市町村介護保険課 (対応時間 8:30~17:15)
開成町 福祉介護課 0465(84)0310
松田町 福祉課 0465(83)1226
山北町 保険健康課 0465(75)3642
大井町 福祉課 0465(83)8024
南足柄市 高齢介護課 0465(73)8057
小田原市 高齢介護課介護給付係 0465(33)1827
神奈川県国民健康保険団体連合会
介護保険課 介護苦情相談係
TEL 045-329-3447
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く)